新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の償還に関するご案内について

【償還免除について】

特例貸付については令和5年1月から順次償還が始まりますが、次の要件に該当することが確認できた場合には償還免除の申請ができます。

・借受人及び世帯主が住民税非課税(令和3年度または令和4年度)である場合
 ※令和5年3月まで申請受付が可能です
 【対象資金】緊急小口資金・総合支援資金初回貸付分(2022年3月末までの受付分)

・生活保護を受給した場合

・償還期間中に借受人が精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)が交付された場合

・借受人が死亡した場合

・失踪宣告された場合

上記に該当する場合には、申請書などの書類が必要なため、神奈川県社会福祉協議会 生活福祉資金(特例貸付)償還担当のコールセンター(TEL 050-3033-5120)にご連絡いただき、償還免除の申請手続きをお願いいたします。

(※現在、コールセンターに問い合わせが多くあり、繋がりにくい場合があります。時間をおいてお電話いただくか、繋がらない場合は本会までご相談をお願いいたします。)

【償還猶予について】

償還免除の対象にはならない場合でも償還猶予の対象となる場合があります。

・地震や火災等に被災した場合

・病気療養中の場合

・失業または離職中の場合

・奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、ほかの借入金の償還猶予を受けている場合

上記、要件に該当する場合は必要書類を添付し償還猶予の申請が可能となります。

また、上記要件に当てはまらない場合であっても都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合は償還猶予の申請が可能となります。

償還猶予の申請を希望される方は償還免除の手続き同様、神奈川県社会福祉協議会コールセンター(TEL050-3033-5120)にご連絡いただくか、繋がらない場合は本会までご相談をお願いいたします。

■来所に伴うお願い■

来所される方は、下記についてご理解をお願いいたします。

  1. マスクの着用をお願いいたします。
  2. 発熱、咳が出る、倦怠感がある、その他体調に不安のある方は、事前にお電話にてお知らせください。
  3. 駐車場がございませんので、公共交通機関でご来所ください。
  4. 来所された方から順番にご案内しております。相談が殺到する場合は、お待たせすることがあります。

 ※ ご家族に新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方がおられる場合は、来所する前にお電話にてご相談ください。

相談受付時間について

平日 8時45分~12時/13時~17時15分(祝日・年末年始12月29日~31日、1月3日を除く)

お問合せ

援護係 046-225-2947