新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置が設けられました。

特例貸付の詳細

詳細は次のご案内及び留意事項をご参照ください。

生活福祉資金

総合支援資金(特例貸付)の再貸付について

  • 申請受付期間は「令和3年12月末日」までです。
  • 緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の利用が終了した上で、生活にお困りの場合、生活困窮者自立支援機関による支援を受けることにより、総合支援資金の再貸付を利用することができます。
    詳しくは、こちら
  • ※即日貸付ではありません。貸付の審査は、神奈川県社会福祉協議会で行います。
  • 審査状況については、神奈川県社会福祉協議会にお問い合わせください。
    (生活支援担当 045-534-6082)

申込について

緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請受付期間が「令和3年11月末日」から「令和4年3月末日」まで延長となりました。

※新規で申込される方は、感染症拡大防止の観点から郵送でお願いします。
郵送による申込を受け付けていますので、厚木市社会福祉協議会へ郵送してください。
書類は、神奈川県社会福祉協議会のホームページでダウンロードできます。 こちら
※ダウンロードできない方は、厚木市社会福祉協議会から郵送いたしますので、ご連絡ください。
(援護係 046-225-2947)

来所される方は、下記についてご理解をお願いいたします。

  1. マスクの着用をお願いいたします。
  2. 発熱、咳が出る、倦怠感がある、その他体調に不安のある方は、事前にお電話にてお知らせください。
  3. 駐車場がございませんので、公共交通機関でご来所ください。
  4. 来所された方から順番にご案内しております。相談が殺到する場合は、お待たせすることがございます。

 ※ ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合は、来所する前にお電話にてご相談ください。

相談受付時間について

平日 8時45分~12時 / 13時~15時(祝日・12月29日~31日を除く)

お問合せ

援護係 046-225-2947