遺言書によって、財産を特定の人や団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。
厚木市社会福祉協議会へ遺贈寄付することにより、生涯で築かれた大切な財産の一部もしくは全部を厚木市の地域福祉活動推進のために活かすことができます。
本会への遺贈寄付は、特定遺贈による現金での寄付をお願いしています。内容によっては、遺贈をお受けできない場合があります。
問い合わせ 総務係 ☎ 046-225-2947
遺言による遺贈寄付の流れ
- 1 遺言を考える
- 自分の意思で残す財産の配分や役割を決めたい。
相続人以外の人や団体などの財産を配分したい。
財産を社会のために役立てたい。

- 2 遺言執行者を決める
- 弁護士・司法書士・信託銀行など専門家へ相談をする。

- 3 遺贈先へ連絡をする
- 遺贈する意思があることを寄付先へ連絡しておくことをお勧めします。
- 4 遺言書を作成して保管する
- 公証役場で保管される「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
「自筆証書遺言」は遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書になります。不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。
法務局で自筆による遺言書を保管する制度があります。

- 5 ご逝去
- 信頼できる人に遺言執行者への連絡を依頼しておきましょう。
- 6 遺言者と開示執行
- 遺言執行者が手続きを行い、寄付が実行されます。
遺贈寄付について、よくあるQ&A
- 多額でないと遺贈寄付はできませんか?
-
遺贈受付の受入額の決まりはありません。財産の一部だけでも、いくらでも可能です。
- 遺留分とはなんですか?
-
法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のことです。
法定相続人がいる場合、遺留分の侵害に注意が必要です。
- 不動産や有価証券なども遺贈寄付できますか?
-
本会では、現金での寄付をお願いしております。不動産や有価証券などでの受け付けはしていません。遺言書には「遺言執行者が換金のうえ」寄付される旨の記載をお願いします。
- 社会福祉協議会に遺言書作成時の承認または遺言執行者をお願いできますか?
-
本会が遺言作成時の承認または遺言執行者となることはできません。
専門家へ相談してください。
- 法定相続人がいないので、財産を社会のために役立てたいと思っています。
どこに相談すればいいですか? -
本会では、司法書士による終活相談を行っています。
「厚木市権利擁護支援センター あゆさぽ」で予約を受け付けています。
ご希望の方は☎046-225-2939へご連絡ください。